相続人の一人が海外に在住している場合 2021/07/26 相続人が海外に在住しており、日本に帰ってこれない。 相続の協議が成立すると相続人全員が実印で遺産分割協議書に押印し印鑑証明書をつけることで、各種相続手続き を行う事ができます。 ただし、相続人に日本に住所がない方がいる場合、すぐに書類は整いません。 相続人が海外に住所を移している場合、印鑑証明書は取得できなくなります。 この場合、在外公館で印鑑登録をして印鑑証明書を発行してもらうか、署名証明書を発行してもらうことができます。 相続人の中に海外在住の方がいても相続手続きを行う事ができるため、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。