司法書士・行政書士中村事務所

休眠抵当権

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休眠抵当権

2021/08/30

休眠抵当権の抹消

相続した不動産に昭和初期や明治に付けられた古い抵当権が残っているから消したいと三重県内の方からご相談を頂くことがあります。

完済していても手続きをしない限り何年たっても自動的に消えることはないので消すには手続きが必要になります。

ただし、通常の抵当権を抹消する場合に比べて、手続きが増えるため、選択する手段によっては時間も費用も変わりますが、休眠抵当権は金額も数百円と少額なので、供託(不動産登記法第70条3項後段の特例)を選択できないか検討します。

具体的には、「①債権者の行方が知れない」、「②弁済期から20年経過」、「③元金、利息、損害金全額の供託」の要件を満たせば供託の方法をとることができます。

「①債権者の行方が知れない」とは債権者が自然人であれば、現在の登記簿、閉鎖登記簿の記載から戸籍等の調査を行って本人または相続人を探します。場合によっては、依頼者様にも聞き取り等の協力をしてもらい、その結果、債権者本人の行方が知れない、または相続人の一部でも行方が知れない場合にあてはまります。

もし、相続人全員の協力が得られる場合であれば、相続人全員と抹消登記の申請を行っていきます。

債権者が法人の場合は登記簿を調査し、閉鎖登記簿も廃棄済みの場合には選択することができます。

行方が知れないと判断できる場合に、債権受領催告書等の行方が知れないことを証する情報を準備し供託申請を行います。

供託がされると供託書正本を受け取り、これを使って抵当権の抹消申請を行います。

 

供託は方法の一つであって、休眠抵当権は抹消する方法の選択はケースによって変わるので、供託が選択できない場合もあります。その場合は他の方法を検討していきます。

具体的な方法はの検討はケースによって変わってきますので、三重県内の休眠抵当権の抹消でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

 

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