相続登記義務化 司法書士行政書士中村事務所 対応可能エリア 大台町 松阪市 明和町 伊勢市 津市
2025/05/23
相続登記義務化 司法書士行政書士中村事務所 対応可能エリア 大台町 松阪市 明和町 伊勢市 津市
【重要】相続登記が義務化されました|令和6年4月1日スタート!
2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記が義務化されたことをご存じでしょうか?
これまで相続登記は任意でしたが、法律の改正により、一定の期間内に登記の申請をしないと罰則が科されるようになりました。
◆ どんなときに申請が必要?
次のようなケースでは、相続登記の申請が義務になります:
相続や遺言により不動産を取得した場合
→ その不動産の取得を知った日から3年以内に登記の申請が必要です。
遺産分割協議によって不動産を取得した場合
→ 遺産分割が成立した日から3年以内に申請が必要です。
◆ 申請しなかったらどうなるの?
正当な理由がなく期限までに登記をしないと、
最大10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることがあります。
※「正当な理由」には、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
◆ 過去の相続も対象になるの?
はい、2024年4月1日より前に発生した相続についても対象となります。
ただしこの場合、施行日から3年間の猶予期間が設けられています。
◆ まとめ
相続によって不動産を取得したら、「いずれ登記すればいい」と後回しにせず、早めの手続きを心がけましょう。
専門家(司法書士など)に相談することで、スムーズに進めることができます。

